コンビニ設備の謎について。
コンビニの謎な設備を調べてみたところ、ほぼすべてが衛生関係の法律を根拠にしていることが分かりました。
基準は各都道府県により異なるようですが、概ね一緒です。
以下の施設基準および保健所の検査に合格しない店舗は、開業できません。
飲食店営業
事務所に使いもしないロッカーがある理由 →清潔な更衣室を設ける。
シンクが2つある理由 →洗浄槽は、2槽以上とすること。(ただし食洗機使用や簡易な調理の場合は除く)
シンクとは別に使いもしない手洗いがある理由 →シンクとは別に設置し、手指消毒液を備えること。店舗によってはレジカウンター下(従業員側)にサビかけた手洗いがある場合もある。
客側(フロア側)にも手洗いがある理由 →客席がある場合は手洗いが必要なため。レジカウンター下(客側)にこっそり設置されていることが多い。
※客席とはいわゆるイートインのことを指すが、今はなくても今後設置する可能性があるためほとんどの店に設置されている
カウンターと客側がウエスタンドアー等で隔離されている理由 →施設はそれぞれ使用目的に応じて、壁、板、その他適当なものによって区画すること。
電気式だけどお湯が出る理由 →洗浄及び消毒のための給湯設備を設けること。
食肉販売業の場合、「摂氏八十三度以上の給湯能力を有する専用の給湯設備」と定義されている
ガス式とは書かれていないので数分で切れる電気式であっても法は満たしていることになる
フロア天井に換気扇がある理由(一部店舗) →客室及び客席には、換気設備を設けること。フライヤー上部のフードは必須。
トイレがあり、さらに位置がカウンターの反対側の理由 →客の使用する便所があること。ただし、客に飲食させない営業については、客用便所を必要としない。
なお、客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。またトイレには手洗い設備・消毒液が必要(ロータンクは手洗い設備とは認めない)
最近の新店で3つ個室が増えてきているのは客のニーズが高いのももちろんだが、「従事者に応じた数」という規定もあるため
※これもイートインが無い場合は不要だが、客の利便性を考えほとんどの店舗が設置
逆に、イートインがあるのに店舗判断で使用禁止にしている場合は違法となる
食品衛生法
腕時計、ピアス、爪やマニキュア等服装にうるさい理由 →常に爪を短く切り、マニキュア等を付けないこと。
カウンターからフライヤーが消え、新店では調理場が別部屋となっている理由 →調理室及び調合・計量室(衛生上支障のない場合は、調理室と兼ねることができる。)を設け、区画すること。
※ソーセージ調理の場合に限られるが、将来的にあり得ると判断したのだろう
コンビニエンスストアのようなフライヤーで揚げるだけといった簡易な調理の場合は例外規定が存在しているようですが、これを使っているのは都心の一部の店舗で、田舎の店舗ではそうする理由がないため今までの規定で建築している店舗がほとんどです。またあまりにも狭い店では調理場が確保できないため、フライヤー自体を取り扱っていない店も存在します。調理を一切せず販売だけすれば、いわゆるキオスクみたいな形態でもOKなのです。
※コンビニにおける簡易な調理とは、おでん、中華まんの加温・フライヤーを使った揚げ物をさします。(一工程に限る)
今後の業態変化や市場変化に備え、簡易な調理でなくなった場合(パン製造や弁当製造、おにぎり製造)になっても小規模な工事で済むようにするため、新店ではレイアウトを変えたのでしょう。法を守りつつ建築コストをカットすることがコンビニ本部には求められているのです。
