有給休暇とは、労働者の健康を守るため労基法で定められている制度で、労働者が申請した場合は、使用者は休みの日であっても賃金を支払わなければなりません。
この記事では、アルバイト・パートに特化した有給休暇について解説します。コンビニやスーパーなど、業種を問わず取れます。
有給の基本的なルール
1.半年以上、契約日数の8割以上勤務で発生
2.使用者(店長)は拒否できない。アルバイトの場合は時期変更も不可
3.2年が時効なので、どれだけもらえても最高40日分まで
4.原則、休みに対して支払うものだが、辞める時に使う分に関しては賃金として支払い
(民法が定める14日前に有給も含められるので、有給14日あれば、明日から有休使って辞めますも可能)
5.理由は必要ない。理由欄があっても空白で申請できる
6.会社に有給の申請書がある場合はそれを使うが、無い場合は自分で適当な紙に書いて提出する
有給の申し込み(有給休暇届)の文書例
労基法に基づき、有給を申請します。
今現在の有給日数 11日
※何日使うかは、必須項目です。
有給にしたい勤務日 13日、14日、15日、16日、17日、20日、21日、22日、23日、24日、25日(計11日)
※すべて列挙する必要があります。
有給総額 77,000円(11日×7,000円)
支払いの方法 通常の給与日に、振り込みでお願いします。
有給に理由は必要ありません。どうしても何か書かなければいけない場合は、休養(リフレッシュ)とでも書いておきましょう。
これを店長等に提出すると、内容が事実であれば77,000円の支払い義務が生じます。
労基法ってすごいですね。
では、具体的な例を見ていきましょう。
Q:17-22(時給800円)・週4で1年勤務して、有休を取ろうと思います。テスト期間で何日か休みましたが、8割以上です。いくらになりますか?
A:5時間×800円なので、一日の賃金は4,000円ですね。
そして週4では7日もらえるので、最高で28,000円の有給となります。
Q:9-17(時給800円)・週5で、最初の半年は子どもの世話で休んだので8割以下ですが、直近1年は8割以上で有休を取ろうと思います。何日休めますか?
A:週5で1年半ですので、11日とれます。
Q:9-17(時給800円)・週5で、3年間8割以上勤務しました。何日休めますか?
A:今まで使っていない場合、1年半の11日と2年半の12日をプラスで、合計23日休めます。海外旅行に行けますね。
8割を満たしていないところがある場合はプラスができないので、日数が減ります。
Q:9-17(時給800円)・週5で、3年間8割以上勤務し、過去に5日使いました。何日休めますか?
A:合計23日休めますが、5日使ったので、18日しか使えません。
Q:22-6(時給1,100円)・週6で、2年間8割以上勤務しましたが、辞めようと思います。いくらになりますか?
A:22-6の間で休憩を1時間とったとすると、一日の賃金は7,700円ですね。
2年間とのことですので、半年の10日と1年半の11日をプラスで、21日とれます。
21日×7,700円で、161,700円となります。かなり大きい金額ですが、これが法律です。
特に夜勤者は毎月の出費も大きいでしょうから、このお金を使って新しい職探しの準備をしてくださいという意味も兼ねています。
Q:毎週シフトがバラバラで、週1だったり週2だったりします。このような場合は?
週のシフトが固定では無い場合は、「平均賃金」の考えを採用します。
平均賃金とは、3ヶ月分の賃金を平均したもので、例えば4月58,000円、5月64,000円、6月88,000円ならば、合計21万円でそこから出勤した日数を割ります。
例えば3ヶ月で30日勤務したなら、一日7,000円の賃金ということになります。
労働日に関しても、3ヶ月を平均したものを採用するとよいでしょう。契約通りの日数だと、8割を下回ってしまうこともありますので。
3ヶ月で30日なら、1ヶ月で10日、つまり週2と考えます。
このようなやり方は法律に定義されていませんが、「労働者に有利な方法にしてね」と労基法に書かれています。
Q:週5で8年間有休を使わずにいますが、何日になりますか?
A:表には7年半のものはありませんので、6年半20日+5年半18日=合計38日となりますが、これでは不利なので経営者に「7年半・22日を作ってもよいか?」と相談してみてください。
そうなると20+22=42日となります。
表に無いと言うことは、めんどくさいから6年以内には有休を使ってねと言うことです。
制度上、2年以内に全部消化していった方が一番もらえます。ロスが出ないようにするのが一番です。
Q:途中で契約日数を変更した。この場合の有給日数は?
A:1年半勤務で、最初の半年は週4で、半年後に週5となった場合は、7+11で18日の有給となります。
4年勤続で、3年目に契約日数が週5から週4になった場合は、12+10=22日の有給となります。
Q:給与明細に有給日数が書かれていません。どうすればいいですか?
A:本来有給日数が管理できるようにすべきと法律に書かれているので違法ですが、そのような場合は労働者自身で日数を管理してください。
Q:アルバイト・パート・学生には有給は無いと言われた
A:完全に違法です。有給は働く人全てに存在する権利です。今すぐお近くの労働基準局に相談してください。夜勤者の場合は数十万単位のお金が返ってくることもあります。
Q:有給を申請したら「人件費を節約しているので無理」「コストがかかるので無理」などと拒否された
A:完全に違法です。拒否はできません。
Q:有給のことを店長に言ったら、シフトを減らすだの時給を下げるだの言われた
A:これも労基法違反となります。
Q:有給は辞める時にしか使えないと言われた
A:有給は労働期間の途中でも使えます。ただし休むのが条件ですが。
もし「人手不足だから休まないでくれ。でも有給分は払う」といわれたら、本来は違法ですが双方の合意があればそれもアリでしょう。
Q:有給が25日など、一ヶ月に働ける日数を超えているが、このような場合は?
A:辞める場合は25日分一括振り込みでもいいですが、そうでない場合は翌月に分散するなど、有給で労基法違反とならないように工夫してください。
Q:有給に交通費は含まれるか?
A:含まれないのが一般的です。もし含まれていた場合は労働者に有利ですので、黙って受け取っておきましょう。
Q:労基に通報は気が引けるが、有給を請求したい
A:店長にメールや電話、置き手紙をするか、辞めた後であれば内容証明郵便や書留で請求書を送るのもアリでしょう。
何度送っても払ってくれない場合は近くの弁護士に相談して、対応を協議しましょう。
Q:有給の日は休みになりますが、何をしてもいいのですか?
A:はい、旅行に行っても遊んでもゲームしても、何をしても構いません。完全に労働者の自由です。
Q:職場を転々としたが、有休はもらえるか?
A:これは一経営者(他店であっても経営主体が同じならカウント)のもので、そこを辞めて新しいところで働き始めたとなった場合は前の職場の有給は引き継がれません。
特に半年おきに辞めてしまう高校生の場合は、有給を請求しないとかなりのロスになっていると思われます。
※派遣社員の場合は労働場所が別であっても派遣会社自体が有給を支払う仕組みとなっています
有給休暇の仕組みをしっかりと理解して、日々の生活を豊かにしましょう!
