警察が横断歩行者妨害等を取り締まったが、横断歩道の標識がドライバーから見える場所に設置されていなかった等のミスが発覚して違反を取り消す例が全国の県警で多発している。ひし型・標識・手前の停止線がない状態の横断歩道は法的な横断歩道とは言えない為である。道路標識、区画線及び道路標示に関する命令においてそれらは全て定義されている。
左:浜松駅前の横断歩道 右:銚子駅前の横断歩道
この二つの現場はどちらも要件を満たしていると思われるが、あくまでイメージ写真という風に捉えて頂きたい。最近はどこの警察も岸田政権の方針により特殊詐欺撲滅に力を入れているようであり、ドラレコで撮られて炎上した警視庁のように同じ轍は踏みたくないという事なのだろう。横断歩行者妨害を取り締まるなとは言わないが、法律に基づいて違反者を取り締まるのであれば警察側も道路法・道交法を守って正規の舗装・標識をしっかり取り付けてどのドライバーがどの方向からいつ見てもハッキリ分かる状態にしてから取り締まってもらいたい物である。
