コンビニに買い物目的以外で来店したら建造物侵入になる?

コンビニといえば「近くて便利」という事で使っている人も多く本来は買い物するために作られている設備ですが、ごく稀に変な人もいます。コンビニで強盗すると強盗や強盗未遂の他に建造物侵入という罪が付きますが、建造物侵入は正当な理由無く住居等に侵入した場合の罪で、3年以下の懲役または10万円以下の罰金という罪ですね。
例えば以下のような場合も建造物侵入になり得るでしょう。
・毎日ポットのお湯だけを利用して買い物をしない
・毎日トイレだけを利用して買い物しない
・毎日他店のゴミや家庭ゴミだけ捨てて買い物しない
・概ね30分以上正当な理由がないのに売場を徘徊
・駐車場で暴走族が吹かしたり座り込んで店舗の営業を妨害している
・特定の店員等の出退勤を狙って敷地内で待ち伏せ
1~2回で通報される事はまず無いかと思いますが、同じ店舗で何十回とか毎日のように繰り返しているとなれば店舗が通報して警察から厳重注意、その注意も無視した場合は最悪逮捕もあり得ますので、心当たりのある人は辞めるようにしましょう。