コンビニ各社で規則が異なりますが、今回は法定開示書を公開しているファミマの例で解説します。
解約は可能ですがかなり条件が細かいです。
1 更新
フランチャイズ契約の更新はありません。
2 再契約
本部と加盟者は1年前から6ヶ月前までの間に協議し、再契約の締結に合意した場合、ファミリーマート本部が定める契約条件と書式によって新たなフランチャイズ契約を締結します。
ファミリーマート本部は契約期間中の加盟者の業績、経営姿勢、フランチャイズ契約違反の有無、本部との協調関係、店長・マネジャーの年齢、健康状態、意欲、適性などを総合的に勘案し、その自由な判断により、再契約の締結を決定します。
*ほとんど再契約されているが本部に反抗した店は再契約されないということ
3 開店前解約
1.店長研修を受講しても基準に満たない場合は本部は書面で通知して解約できる。
2.開店日の前日までに加盟者の責任による売場作り等ができていない場合は催告し、相当の期間経っても行わない場合は本部は書面で通知して解約できる。
3.加盟者は開店日の前日までは理由の如何に関わらず本部に通知することでフランチャイズ契約を解約できる。
*万が一罠にはまっても開店日の前日までは無条件で「やっぱやーめた」が可能。
4 合意解約
本部と加盟者はいつでも合意の上、フランチャイズ契約を解約できる。
以下の場合は解約金なしに解約できる。
(1)日販30万以下が6ヶ月以上継続し、上がる見込みがないこと
(2)店長・マネジャーが障害疾病などで90日以上仕事できない状態になり回復・代替も困難であるとき
*本部と揉めると本部側が「今回は特別に合意解約でタダにしますから今回の事は口外しないで下さい」と事実上の口止め料に使うケースも
*要は「うつ病です」と言えば辞められます(おそらく診断書が必要)
5 解約金
(1)本部から加盟者 3ヶ月以上の期間をおき通知する。本部フィーを除いた6ヶ月分の店利益
(2)加盟者から本部 3ヶ月以上の期間をおき通知する。本部フィーの1~6ヶ月分
例えば脱サラモデルで開店3年未満の場合は本部フィー3ヶ月分なので平均日販の場合で850万程度
850万をボン、と出せる人はコンビニオーナーになっていないはずなので、これが事実上の抑止力で辞めさせないようにできている
よって「一度オーナーになったら辞められない」「死ぬまでやらされる」のは事実
6 契約解除
本部、加盟者は書面によって違反の是正勧告を行い、それでも改善されない場合は契約解除が可能。
例:
売上未送金を起こしたとき、赤字店舗で差額の入金を行わなかったとき、店舗物件を第三者に貸与したとき、個人情報の保護義務に違反したとき、正当な理由無く店舗運営を放棄・加盟者が行方不明となり連絡が取れないとき(夜逃げ)
差し押さえ、破産、営業停止、犯罪捜査の対象となったとき
・解除損害金
契約解除の場合は解除損害金を支払う。
(1)本部から加盟者 本部フィーを除いた6ヶ月分の店利益
(2)加盟者から本部 本部フィーの6ヶ月分
7 契約の当然終了
(1)地震、洪水、戦争等で店舗物件が損傷したとき。
(2)加盟者もしくは補助者が死亡したとき。
(3)補助者が加盟者との親族関係を失ったとき(離婚) など
*離婚した場合のフィー支払いについては定義がないので無料なのか??
これをまとめると、以下のケースで契約解除が可能です。
1.開店日の前日までに「やっぱやーめた」=ほとんど損しない
2.日販30万以下を6ヶ月以上継続 または 90日以上仕事できない状態(うつ病?)=解約金ゼロなのでお得
3.フィー1~6ヶ月分=850万円程度(目安)払えばいつでも解約可能
4.破産や夜逃げでも解約できるがフィー6ヶ月分(1,000万超え)なので高額になるのでお勧めしない
5.加盟者もしくは補助者が死亡。離婚。=解約金の定義がないので無料かも
☆契約書上違約金を取ると書かれていても実際は今回限り、あるいは「本件の特殊性」を鑑みて違約金を取らないケースもあります。そこは交渉次第。解約したい人はまずSV(OFC)にやんわりと相談してみるのがよいでしょう。
青い文字になっている部分はほとんど損しないか解約金ゼロで解約できるので解約したいならばこの二つに持ち込むのがベストでしょう。
