渋谷花火発射男、警視庁確保もお咎め無しの予感 発射自体を取締る法律は皆無

渋谷のスクランブル交差点で花火を発射した男について、警視庁は身柄を確保したが特に容疑が報道されていない事から厳重注意に留まる可能性もあり得る。
実は、家庭用の花火を使ったり発射する事そのものについて取り締まる法律は存在しない。これがダメなら公園でも遊べなくなるからだ。もっとも家庭用で一般に販売されている花火は威力がそれほど強くなく人に危害を与える可能性は極めて低い。
一方で、今回は横断歩道の真ん中でその場に留まり発射して歩行者の通行を妨害した他、公衆の場所で公衆に迷惑がかかる行為を行ったという事で道路法違反や迷惑防止条例違反での検挙も考えられる。
道路法
第四十四条の三 道路管理者は、第四十三条第二号の規定に違反して、道路を通行している車両から落下して道路に放置された当該車両の積載物、道路に設置された看板その他の道路に放置され、又は設置された物件が、道路の構造に損害を及ぼし、若しくは交通に危険を及ぼし、又はそれらのおそれがあると認められる場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させることができる。
東京都迷惑防止条例
3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
とはいえ上記の文章は祭りの際の規定であり、東京の迷惑防止条例に花火禁止が設けられていない事から、犯人はそれを合法として実施した可能性もあり得る。スクランブル交差点を娯楽的催物と解釈すれば可能だが、どう考えるかは警察次第だろう。今後の模倣犯が出ないようにする為にも、捕まえて指導して終わりではなく迷惑防止条例への文言追加も含めてこれは犯罪であるというれっきとした態度を示す必要があるだろう。