警視庁が、バイクの運転手を酒酔い運転だとして逮捕したが、その後バイクを押して歩いていた事が発覚、運転の事実がないとして釈放した。
法律上、エンジンを掛けて動かせば原動機を稼働させている事になるが、エンジンを掛けていなければ運転している事にはならない。これはバイクのみならず自動車も同様であり、停止中の自動車にぶつかった場合の過失割合が100:0になるのも似たような理屈だろう。100kgや200kgあるバイクであっても押して歩けば歩行者扱いになるというのは何とも不思議なところであるが、法律上そういう扱いになっているのは面白い所である。
しかも発覚したのが被害者側のタクシーに装着されていたドラレコという所で、竹ノ塚歩行者妨害事件において「私たちドラレコがあっても見ません」と豪語していた警視庁が今後はドラレコを見るという事で今回の事故においてもドラレコを見た事で冤罪にならずに済んだという点でバイクの運転手は助かったという所だろう。
当初「バイクが酒酔い運転していた」というストーリーで運転手は否定しているものの立件しようとしたが、ドラレコを見た事で立件不可能と判断したのだろう。ドラレコは客観的な事実を証明するものであり、映像を積極的に活用する警察もある中で最近になって見始めた警察はこのように誤検挙も生じる訳で誤検挙・誤認逮捕のないようにしてもらいたいものである。
