消費者庁、メロン飲料″果汁2%″景表法違反で措置命令 業界激震

消費者庁が、9月6日にトロピカーナメロンテイストと名乗る果物ジュースに対して、実際は果汁100%ではないのにそのような表記を行って販売したとして景表法違反(優良誤認)で措置命令を出した。

このジュースは以前から当方も薄いと思っていたが、誰かが通報したのだろう。それにしても感染症が落ち着くまで2年近く待ってくれる消費者庁も良心的と言えるだろう。野菜・果物ジュース業界は感染症騒動以降かなり売り上げを伸ばしているが、いろいろ危ない表示も見かける。例えば野菜ミックスジュースみたいな括りで特定の野菜や果物を大きく表示しておきながら実際に入っている果汁成分が3%程度でありキウイを大きく表示しておきながら実際に飲むと青汁みたいな味の場合は同様に有利誤認・優良誤認に当たる可能性は十分あると言える訳で、消費者庁に目をつけられる前に野菜ジュース各社はパッケージを改善した方が良いかもしれない。