道路は直進優先!事故の元なので店舗等から無理な右左折は禁物

道交法には直進優先が定められている。具体的に直進優先とは書かれていないが、文言を見る限りそうと解釈できるだろう。
第三十六条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路を左方から進行してくる車両
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。


まず、信号や一時停止標識等が無く優先関係が明らかでは無い交差点(住宅地等)においては、道幅の広い道路が優先となり、細い道路にいる車両が直進・及び右左折したい場合はその通過を待たなければならない。次に、信号がある交差点等において右折する場合には直進車の妨害をしてはならないので直進車が通過し安全を確認してから右折する必要がある。最後に、ガソリンスタンドやコンビニ等の店舗等から出る場合には本線が優先なので本線通過車両の通過を待ってから右左折する必要がある。これらは教習所の教科書に書いてある内容だが、特に昭和世代は忘れており自分中心で運転して事故を起こすケースも多いようであるが、警察あるいは保険会社の責任割合算定に使われるのはこれらの法律なので、十分に気をつけて運転してもらいたい。