マイナンバーカードが賃貸契約・買取書類として認められない理由

マイナンバーカードの所有率向上策について、河野大臣は「ポイントによるバラマキには限界があり利便性向上をすべき」とテレビ番組で発言していたが、ネット上では「なら賃貸契約や中古の確認書類で使えるようにしてよ」という声も見られるが、それはできない。なぜならマイナンバー法によりマイナンバーが記載されたカード・文書等を他人に渡す事は許されず、マイナンバー自体の収集も職場等の必要最小限の範囲で、更に金庫に入れて漏洩しないよう厳重に保管しなければいけないという民主党が定めたマイナンバー法に雁字搦めにされているのが現状である。一方で、総務省はマイナンバーだけが分かっても普通の人がマイナンバーから個人を特定する事は不可能と発言しており矛盾していると言わざるを得ない。普通の人が見た所で個人を特定できない数字の羅列なのにそれは厳重な設備で保管しろというのは普通に矛盾していておかしいのは総務省の役人でも薄々気付いているはずであるが、そこを突くと法令違反になるので皆黙り込んでいるだけに過ぎない。
カード内にはICチップが内蔵されているので個人の特定や識別に使う事が可能であり、図書館の入場や交通系の入場に使う等アイデアは様々あるが、他人に提示する時にマイナンバーがバレるから法令違反になるという事でこれら活用のアイデアは全て凍結されている状況だ。ポイントのバラマキを辞めてアイデア重視で行くのであれば番号バレてもOKという形で実態からかけ離れた訳の分からないマイナンバー法を改正するか、あるいは法改正せず民間に活用の幅を広げるのであればマイナンバーの記載の無いマイナンバーカードを発行するしかないだろう。