茨城県の境大橋において対向車からいきなりコンクリ片を投げつけられ車のフロントガラス等が破損した件について、茨城県警が捜査を開始したようだ。停止中または走行中において、車両に物件等を投げる行為は道交法で禁止されており器物損壊に当たるのも事実であろう。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
フロントガラスにヒビが入ったという被害のようで人員に被害がなかったので良かった所であるが、当たり所が悪ければ命の危険も否定できないだろう。ガラスのみと言っても自動車のガラスは特殊なので10-20万かかるのは言うまでも無いだろう。前後の情報を見ても特にトラブルや争ったような形跡はなくこれに関しては投げる人間が全面的に悪い訳で対策という対策も無い訳であるが、速度を控えめにしていれば例え投げつけられたとしても最小限の被害で済む事が出来る。物価高騰等により多くの人々にとって余裕がなくなり日本も物騒な事件が増えたと思う所であるが、自分の身は自分で守るとしか言いようがないという所で各自が気をつけるしか無いのかもしれない。
