松野官房長官「労働時間支払は1分単位」すかいらーく報道受けコメント

松野官房長官が、すかいらーくで5分単位で管理されていた労働時間を1分単位に変更し、過去2年に遡って対象者に16億円を支給すると発表した事について「個別の事案についてコメントは控える」としながらも「一般的には労基法で給与は全額支払が必要だ」とコメントした。
労基法第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

過去にセブンでは全店舗のパートアルバイトの給与計算を15分単位で運用していたが、その件が国会で取り上げられて厚労大臣が「違法だ」と答弁した直後、セブンが1分単位に直したというのは記憶に新しい所である。大企業ではこのように人件費の支払いを抑える為に労働者の労働時間を切り捨てる運用が慢性化しており、仮に15分だとすると59分に入店したら14分のカット、13分に退店したら00分にされて13分のカットという事になる。労働者がユニオンや労組に言わないと直らないというのは問題であり、本来は労基署が早い段階で是正指導すべきであろう。
すかいらーくは「5分単位の勤怠管理自体が違法である認識はない」と記者の取材に対してコメントしていたようであるが、意外とこの規定を知らない人は多くユニオンだか労組に突かれたから対応しただけだと言いたいのだろう。確かに具体的に何分単位で計算しろと労基法に明文化されている訳ではないが、全額支払が必要=切捨ては認めない=労働者の労働時間及び残業時間等を正確に把握する為にも現代において1分単位の管理及び支払は必須と言えるだろう。労働者としてもパートアルバイトであればいくらでも職場を移れる訳であり、1分単位の職場に移った方がいいのかもしれない。