警視庁、都バス運転手逮捕でネット炎上「可哀想」「不起訴願う」

都バスの運転手が歩行者をひいて死亡させたとして警視庁が運転手を現行犯逮捕したが、ネットが大炎上している。規則規則を言い張る警視庁らしいなと思う所であるが、逮捕というのは原則身柄が不明で故意犯、あるいは逃亡の恐れがある時に適用する物であるが、身柄や身分が明らかで逃亡の恐れのない場合にも逮捕というのはかなり異例だろう。マスコミ側も年末年始はニュースが無くこの事件ばかりを報道している印象を受ける。

刑事訴訟法 199条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
刑事訴訟規則
(明らかに逮捕の必要がない場合)
第百四十三条の三 逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。

ドライブレコーダーには倒れ込んでくる人が映っていたようであるが、何らかの病気ではなかったのか、自殺ではないのか事件事故の両面で慎重に調べる内容であり、運転手は非を認めているものの煮え切らない部分も多いだろう。ネットでは「いきなり飛び出してくる歩行者を避けるのは不可能」「いくら法定速度以下でも避けきれない」「運転手が可哀想」「道交法の運用が厳しすぎる」等という擁護意見が大多数を占めている。公民で習った人も多いと思うが、いくら警察が逮捕しても最終的に起訴するかどうかを決めるのは検察であり、いくら警察が有罪と言っても検察が不起訴と言えばそのまま釈放される。検察に送って不起訴となれば警察からすれば大きな屈辱であり、逆に運転手が不当逮捕と訴えてくる可能性も否定は出来ない。
ニュースでは「逮捕」という部分が大きく報道されるためマスコミもニュースバリューがあるとしてバンバン報道しまくっているが、本当に逮捕すべきであったのか、事件事故の両面から丁寧に分析すべき内容であろう。