東名でレーザーポインター発射し対向車妨害 道交法違反で愛知県警捜査へ

東名高速で対向車線の車に向かってレーザーポインターを発射し対向車の交通を妨害したとして、愛知県警が道交法違反(禁止行為)で捜査していると報道があった。道交法違反の禁止行為には、以下のように明記されている。

(禁止行為)
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

道路上でのレーザーポインター発射禁止は具体的に道交法で明文化されてはいないが「人もしくは車両等を損傷する恐れのある物件を投げ、または発射する事」あるいは「公安委員会が道路における交通の危険を生じさせ交通の妨害となる恐れがあると認めた行為」に該当すると考えられる。最近飛行機等にレーザーポインターが発射される事案が多発しているが、犯人は法律に明記されていないからやったと考えている可能性が高い。煽り運転も法律に定義されていなかったからあのような事件が起きた訳であり、一般の人間でも気軽に買えるようになり一般的なプレゼン目的を超えて数十メートルまで飛ばせる場合もある規格外商品がネットで氾濫している時代、レーザーポインターを道路上で車両等に向けて発射する行為等について道交法で禁止行為として定めて明文化する必要性が高まっているのは言うまでもないだろう。