信号待ち等の理由で自動車が停止した状態である場合、スマホ等の携帯端末で通話・操作したり、ナビ等を操作する事は合法なのでしょうか。道交法に答えが書いてあります。
道交法 第71条
五の五 自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
「停止しているときを除き」とありますので、信号待ちあるいはその他の理由で自動車の速度がゼロである場合には携帯でメールやツイート等をチェックしたり、ニュースをチェックしたりする分には違法にはなりません。ただし1km/h以上の速度が出ている状態で端末を見たり操作や通話をすれば違反となります。この規定に基づいて車載ナビも停止中はテレビを見る等の様々な操作が可能になっていますが、動き出すとほぼ全ての操作ができなくなります。毎日のように新しいニュースが飛び込んでくる多忙な世の中において最新ニュース等をチェックしたい気持ちも分かりますが、そろそろ信号が青になりそうだという時はスマホの操作や注視をやめて運転に集中するようにしましょう。
