航空機でマスク拒否続発 安全阻害行為で機長命令 航空法違反で罰金も

航空機で乗客がマスクの着用を拒否し、機長が命令書を発行するなどして航空機の出発が遅延したり緊急着陸したりする事案が多発している。

9月7日にはピーチ便でマスクを着けずに「侮辱罪だ」「やれるものならやってみろ」など言った男性が航空法の安全阻害行為に当たるとして命令書発行、12日には北海道エアシステムで「つけない理由は答えたくない」などとした男性が降機指示の命令書発行され、従った。後日報道で「蕁麻疹が出るなどマスクをつけたら体調不良になる」「持病がある」「持病の事は言いたくなかった」などとしている。なぜ二人とも大手ではなく小さな航空会社を選んでいるのかは不明だが、会社の規模の大小に関わらず航空法は適用され、法律に基づいた厳格な運航を行っており、機長のレベルも元JALやANA等を採用していたりするので大きくは変わらない。

航空法 第七十三条の三 航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為をしてはならない。

第七十三条の四 機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置をとり、又はその者を降機させることができる。
2 機長は、前項の規定に基づき拘束している場合において、航空機を着陸させたときは、拘束されている者が拘束されたまま引き続き搭乗することに同意する場合及びその者を降機させないことについてやむを得ない事由がある場合を除き、その者を引き続き拘束したまま当該航空機を離陸させてはならない。
5 機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為をしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。

いずれもマスクをつける、つけないというよりは暴れた、あるいは理由を答えない等の乗客による安全運航への非協力的な行為によって航空法違反の命令書発行を受けている。マスクをつける、つけない自体は現時点でそういう法律がないので自由だが、持病があるなら診断書を持参すべきであるし、客も客で代わりの感染防止策を実行すべきである。政府も公共交通機関でのマスク義務化等の法律を策定すべきであろう。また、航空会社に対しては、マスクの着用を拒む客に対してはマスクを提供する、あるいはフェイスシールドを貸し出す等の対応を行うべきである。それでも従わない場合は航空法違反でしょっ引いて構わないだろう。また降機後に警察が逮捕しなければ意味がなく、単純に飛行機下りました終わり、罰則もありません、では同様の行為を繰り返す人間が多数出てくる事にもつながりかねない。マスク云々に関わらず騒ぐ等、安全を害する行為、客室乗務員や他の乗客に危害を及ぶ行為、安全阻害行為は全て航空法違反で50万以下の罰金となるので、注意してもらいたい。