未開封のアベノマスクを渡すと店頭で500円等の値引券に引き換えられるサービス等を展開していた店において、警察が古物商違反をちらつかせ「指示に従わないと逮捕する」と言って全国の店舗で混乱が起きている件について、警察庁が24日、通知を発出した。
マスクは古物であるが、販売しなければ違法性は問わない。割引券や物品と引き換えにマスクを回収する事は、無償なら基本的に古物営業法違反に当たらない
という見解を示し、全国の都道府県警に通知された。これを受けて各地の警察では「古物商免許いらなくなりました」「申し訳ない」などとお詫びに行っているようだ。つまり、この文章をよく読むと「マスクそのものを買い取って、店頭にそのマスクを有料で販売する目的でマスクそのものに値段をつけて、そして現金や金券等を渡す事」は引き続き古物商許可が必要であるが、「寄付目的でマスクを回収し取引は終了。それとは別の名目で飲食時に使える割引券等を配布する事」「マスクそのものには値段をつけず販促目的としてクーポンや物品等を配布する事」「アベノマスクを寄付目的で引き取って使い捨てマスクを渡す事」に関しては違法ではないという判断が示されたという事である。政府によるマスクの配布自体が過去に前例のない物であるだけに、警察庁も前例のない判断を示したのだろう。「寄付するのはいい事じゃないか」「寄付するだけなのになぜ免許が必要なのか」「なぜ古物商がいるのか」「賭け麻雀は良いのに?」など批判が殺到していただけに、今回の警察庁の判断はナイスと言えるだろう。
