仙台気球 ネット民「航空法違反」連呼も実はセーフ?

仙台の上空でみられた白い気球について、ネット民が口を揃えて「航空法違反」と唱えている一方、気象台や国交省や警察が軒並みスルーしているのには訳がある。ドローンを購入し航空法を読み込んだ当方からすれば、実は航空法違反には当たらない可能性もあり得るからだ。
航空法は、以下のように定義している。家の前を飛行したらアウトという単純な物ではなく、読めば読むほど奥深い法律だ。

この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。

つまり、気球はここに列挙されておらず、人を乗せられないため、航空機には当たらない。よって航空法違反になり得ないのだ。

この法律の隙間を縫ったのがドローンであり、法律に書かれていないからと首相官邸の上に飛ばした人がいた影響で、ドローンを規制する航空法が追加された。仮に翼の付いたドローンだとすると「無人航空機」にあたるが、200g未満の場合は無人航空機ではなく模型航空機(おもちゃ)に当たるため、該当しない。仮に200g以上の場合、次の場所においては飛ばせないという規定になっている。

一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
さらに200g以上のドローンを飛ばす場合においては、以下の規定を守れという事になっている。
一 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
二 国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。
三 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
四 飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
五 日出から日没までの間において飛行させること。
六 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
七 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
八 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
九 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
十 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
航空機に該当しなくても航空機の飛行の邪魔をする物体は国土交通大臣の許可が必要という記述がある。
(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
第百三十四条の三 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
3 何人も、みだりに無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げその他の行為で地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
では、具体的に「国土交通省令で定めるもの」とは何なのか、航空法の施行細則をみてみると。
第二百九条の三 航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
一 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第九十九条の二第一項の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあつては、次に掲げる空域に限る。)に打ちあげること。
イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
ロ 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場(自衛隊の設置する飛行場を除く。以下同じ。)の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
ハ イ及びロに掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
二 気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
三 凧を第一号の空域に揚げること。
四 模型航空機(無人航空機を除く。次条において同じ。)を第一号の空域で飛行させること。
五 可視光線であるレーザー光を第一号の空域を飛行する航空機に向かつて照射すること。
六 航空機の集団飛行を第一号の空域で行うこと。
七 ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第一号の空域で行うこと。
飛行機から見えたという噂もあるが、”航空機の飛行に影響を及ぼすおそれ”を証明する事ができない限り航空法違反とはならない。つまり、玩具用の物やそれに類する気球で航空機の飛行に影響を及ぼさなければ航空法違反とはならない。また海外から飛ばした場合も違法とはならない可能性が高い。花火やロケットではない、墜落せず通過しただけであり事件性もない、所有者の特定や物体の確保もできなければ最終的には警察が「危険性がないから航空法違反には当たらない」と解釈する可能性が高く、そう解釈すればそれまでであり、いくら庶民が異議を唱えても無駄である。
航空法は「人が乗る航空機」に関しては厳しいが、「人が乗らない機体」に関してはかなり緩い規定になっているのだ。建物に当たったらどうするという批判があるが、それはツバメが当たってガラス割れたとかサッカーボールでガラスが割れたごめんなさいと同じ分類であり、民事の問題となり刑事では一切関与しない。気象観測用のラジオゾンデである可能性もあり、障害物に当たらないようにするとかGPSなどプログラムを組み込んでいたとすれば障害物に当たる事なく浮き続ける事が可能なはずで、一概にこのような物体を怖いから航空法違反で排除しようとする行為は空を趣味にしている人全てを敵に回す事と同等である。