大人のみならず、子どもたちのおもちゃとして最適なのがドローンである。最近はHD画質での写真撮影、録画モデルもあり、ワンタッチで離着陸できるなど初心者や素人でも簡単に楽しめるモデルが増えている。これからはドローン元年になるかもしれない。
ドローンを飛ばすには、200gの壁が存在する。ドローンを飛ばすための免許は不要であるが、本体+バッテリー込みのいわゆるドローン本体の重量が200g未満か、それ以上かで、法規制が大きく変わる。
*2020年12月、政府が200g規制を100gにすると発表した。よって本記事の200gと書いてある部分は全て100gで読み替えてもらいたい
☆200gの定義とは
本体+バッテリーがカウント対象。取り外せるプロペラガードやカメラ等はカウント対象外。各メーカー等が商品名に「200g未満」などと入れているので、それで確認すると良いだろう
○両方に適用
1.技適を取っているドローンである事
2.施設の管理者等がドローン禁止と掲げていない事(例:都内の公園は条例でNG)
3.道交法に違反しないよう車の少ない時間に撮影する事
4.事故が起きた場合は飛ばした人の責任となり、刑事上・民事上の責任が問われる事
○200g以上
1.アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
2.飛行前確認を行うこと
3.航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
4.他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
5.日中(日出から日没まで)に飛行させること
6.目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
7.人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
8.祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
9.爆発物など危険物を輸送しないこと
10.無人航空機から物を投下しないこと
11.制限表面、飛行場、空港、ヘリポート周辺、国の重要機関、人口集中地区での飛行禁止
12.地表から150m以上の空域
※4~12で飛ばしたい場合は国交大臣の許可が必要
○200g未満
※原則として飛行時間が5~10分程度で長く飛べない。トイドローン(おもちゃ扱い)なので、航空法の対象外となる
1.制限表面、飛行場、空港、ヘリポート周辺、国の重要機関での飛行禁止(許可制)
2.航空路内の地表から150m以上、それ以外250m以上は禁止
☆トイドローンで150m以上行く事はまずあり得ない
☆人口集中地区で飛ばしてもよい。時間制限ないので夜間もOK、30mの距離を空ける規制もなし
また、航空法の対象外の機体であっても、「アルコールや薬物の影響で飛行しない事」「飛行前確認を行う事」「他人に迷惑を掛けない事」など、航空法に定めている項目に準拠する形で飛行するようにする事が望ましい。
ドローンは高いのではという意見があるかもしれないが、3,000円程度から買う事ができる。200gを超えるような本格モデルは5万や10万になる事もあるが、初心者でそこまでの機能はまず不要だろう。
空の世界は楽しい。ドローンを操るのは面白い。しかし、以前首相官邸の上に墜落したという報道もあったように、ドローンを買ってみると分かるが、風がある場所でドローンを思い通りに自由自在に操るのは極めて難しい。事故や不祥事が起こると法律が厳しくなるのが世の常であり、安全はもちろん、ルールやマナーを守って正しく使ってもらいたい。
