果汁の入った酒に表記されているリキュール(発泡性)①という表記。なぜ①なのか、②はないのか。この種の商品を多数発売しているサントリーに聞いてみた。
缶チューハイなどの容器に記載している「スピリッツ(発泡性)①」は、日本の酒税法に則った表示です。
意味としましては、エキス分(※)が含まれる量が2%未満で、発泡性がある商品であることを表しています。
また、アルコール分10度未満で、「その他の発泡性酒類」として特別税率が適用されていることも表しています。
(※)エキス分:お酒の旨みや甘味などをつくり出しているもの
なお、「スピリッツ発泡性②」というものはございません。
という事で、法律で表記義務がある為に表記しているという回答であった。確かにどのメーカーの商品を見ても同じようにリキュール(発泡性)①とか、スピリッツ(発泡性)①と表記されていてメーカーもコスト増の要因になるので余計な表記はしたくないはずだが、どこも横並びで表記しているので法律の規定があったのであれば納得だ。ちなみにリキュール(発泡性)①とスピリッツ(発泡性)①の違いは、エキス分が2%未満か2%以上かの違いだけのようで、2%未満ならスピリッツ、2%以上ならリキュールになる。どうでも良いと言われればどうでも良いが、パッケージの割と目立つところに表記されているので疑問に思う人も多いはずだ。雑学として覚えておくとどこかで役に立つかもしれない。
